大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1422 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

右は、原判決の事実の誤認を主張するものであるから、上告適法の理由とならな

い。

弁護人桝田光の上告趣意第一点について。

刑法五六条五七条累犯加重に関する規定は、憲法一四条に違反するものでないこ

とは当裁判所の判例とするところであり、今これを変更する必要を認めない。 (

昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決)論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は原判決の量刑の不当を主張するものであつて適法の上告理由とならない。

その他本件において刑訴四一一条を適用すべきかどをみとめられないから同法四

〇八条、一八一条によつて、主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

昭和二六年九月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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